ブリストル条約 (EBB)

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ブリストル条約 (EBB)とは、マイクラ戦闘地帯 EBB戦線において、マラッカ連邦瑛研共和国大陸条約にて締結した条約群の1つである。 一般に、瑛真間での経済活動の相互活発化と関税撤廃を目的とする条約と解説される。 諸外国との貿易も船舶を利用する海上輸送で90%を占めるマラッカ連邦は、同じシーパワー国家の瑛研共和国と新条約を締結。瑛研共和国の都市ブリストルで締結されたためブリストル条約と呼ばれる。 この条約では、相互的に援助を行うことで瑛真間での経済交流の活発化を狙ったものである。また、主要項目には関税の撤廃輸出対象品における輸入国の産業規模拡大各産業分野における徹底した海外企業・外資系企業の排除、各分野における相互産業開発支援(英訳: Mutual Industrial Development Support)が盛り込まれている。

条文[編集]

第一条 - 目的 本条約の目的は、瑛研共和国とマラッカ連邦間の経済活動を活発化し、双方の国民の生活水準を向上させること、および関税の撤廃を通じて自由貿易を促進することである。

第二条 - 関税撤廃 瑛研共和国とマラッカ連邦は、双方が輸出入するすべての商品に対する関税を撤廃することに合意する。

第三条 - 経済協力 瑛研共和国とマラッカ連邦は、貿易、投資、技術移転、人材育成などの分野での経済協力を深化させるとともに、相互産業開発支援(英訳: Mutual Industrial Development Support)を実施する。

第四条 - 紛争解決 瑛研共和国とマラッカ連邦は、本条約に関する紛争が発生した場合、平和的な手段により解決を図る。

第五条 - 海外系企業の排除 両国は、輸出入関税撤廃による利益獲得のための外資系企業・海外企業を排除し、両国の国益維持に努めなければならない。

第六条 - 輸入における輸入国の産業規模拡大 両国は、輸出に関して、輸入国が輸入する物品の市場規模拡大に努めなければならない。

第七条 - 有効期限と終了 本条約は、瑛研共和国とマラッカ連邦の両国政府が批准した日から発効し、いずれかの国が終了の意志を通知した日から6ヶ月後に終了する。