第12回真盗外相宣言

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第12回盗真外相宣言とは、キッド社会主義共和王国連邦マラッカ連邦の外務機関の長が12回目に会談した際のモルディヴの領有に関する宣言である。 一般に、モルディヴに置ける各権利・権力の分割を定めた宣言であると解説される。

条文[編集]

第一条(目的)

本宣言は、キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦との間でモルディヴの共同統治を確認し、平和と安全を維持することを目的とする。

第二条(共同統治の原則)

キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦は、モルディヴの領土と人民の利益を保護し、平和と安定を維持するために、共同で統治を行う。

第三条(軍の駐留権)

キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦は、モルディヴにおける互いの軍の駐留を認める。

第四条(モルディヴの防衛権)

キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦は、モルディヴの防衛を互いに認め、必要に応じて支援を提供する。

第五条(軍事通行権)

キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦は、モルディヴの領土を通過する互いの軍事行動を認める。

第六条(協力と協調)

キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦は、モルディヴの共同統治における協力と協調を強化する。

第七条(司法・立法権の分割)

モルディヴの司法・立法権については、司法権をキッド社会主義共和王国連邦が、立法権をマラッカ連邦に分割する。行政権は、次の第八条にて定める通りとする。

第八条(行政権の分割)

モルディヴの行政権については、財政・経済・労働・軍事・文化・メディアに細分化するものとし、財政・経済・労働をマラッカ連邦が、軍事・文化・メディアをキッド社会主義共和王国連邦が所掌するものとする。

第九条(利益分割)

モルディヴにおける利益は年間一律122億円と定め、盗真間で二等分するものとする。また、不足・超過分の管理は財政担当のマラッカ連邦が所掌するものとする。

第十条(治安維持・広報)

モルディヴの治安維持については、キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦間で協議される。また、諸外国に対する広報活動はメディア権を所管するキッド社会主義共和王国連邦が行うものとする。しかし、民間放送に限ってはこの通りではない。

第十一条(解釈及び修正)

本宣言の解釈は、キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦の間で協議される。また、キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦の書面による合意により条文の修正をすることができる。

第十二条(破棄・失効)

本宣言は、キッド社会主義共和王国連邦またはマラッカ連邦が条約破棄を宣告した日から6か月後に失効する。

第十三条(有効期間)

本宣言は、キッド社会主義共和王国連邦とマラッカ連邦の両政府が批准した日から発効し、第九条の宣告がない限り無期限に有効とする。